新入社員でも有給休暇は取っていい?基本ルールと賢い取得術

2025/07/15

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有給休暇を取得する新入社員

 新社会人として働き始め、「有給休暇」の取得について悩んでいませんか?「新人が休んでいいの?」「上司にどう思われるか不安…」といった疑問は、多くの人が抱えるものです。

結論からお伝えすると、新社会人でも年次有給休暇の取得は全く問題ありません。 なぜなら、有給休暇は法律で定められた労働者の正当な「権利」だからです。

この記事では、有給休暇の基本から、取得時のマナー、よくある悩みへの対処法まで、分かりやすく解説します。

有給休暇がもらえる2つの条件

年次有給休暇は、労働基準法第39条に基づき、以下の条件を満たしたすべての労働者に与えられます。

  1. 雇入れの日から6ヶ月間、継続して勤務している

  2. その期間の全労働日の8割以上出勤している

入社して半年が経ち、真面目に出勤していれば、正社員・パート・アルバイトといった雇用形態に関わらず、有給休暇を取得する権利が発生します。会社はこれを拒否できません。

「権利」だけど配慮も大切!気持ちよく休むためのポイント

有給休暇は労働者の権利ですが、職場の仲間と円滑な関係を築くためには、権利の主張だけでなく配慮も重要です。「郷に入っては郷に従え」の精神で、気持ちよく休暇を取得するためのポイントを押さえておきましょう。

1. 繁忙期を避ける

会社の業務が最も忙しくなる時期は、なるべく避けて申請するのがマナーです。例えばサービス業であれば、イベントの多い時期は人手が特に必要になります。自分の会社の繁忙期を把握し、業務への影響が少ない時期を選ぶ配慮が大切です。

2. 早めの申請と情報共有

休暇の予定は、遅くとも1ヶ月前には申請し、上司やチームに共有しましょう。 事前に伝えることで、周りのメンバーも業務の調整がしやすくなり、あなたの不在期間をスムーズにカバーできます。

3. 業務の引き継ぎを忘れずに

「この仕事は自分にしかできない」という状況(業務の属人化)は、休みを取りにくくする原因になります。自分が休んでも業務が滞らないよう、マニュアルを作成したり、同僚に進捗を共有したりといった準備を日頃から心がけましょう。

4. 会社から「時期の変更」を依頼されたら?

会社には、事業の正常な運営に支障が出る場合に限り、休暇の取得時期を変更してもらう「時季変更権」があります。もし上司から時期の変更をお願いされたら、まずは理由を確認し、協力的な姿勢で交渉しましょう。無理に反発するよりも、柔軟に対応した方が円満な関係を築けます。

有給が取りにくい…よくある悩みと対処法


有給休暇を申請したら、不機嫌になる上司

「ルールは分かっていても、職場の雰囲気で取りにくい」という悩みは根深い問題です。よくあるケースとその対処法をご紹介します。

ケース1:「みんなが取っていない」という同調圧力

上司が「休んでいいよ」と言ってくれても、周りが誰も休んでいないと申請しづらいものです。もし、その上司が現場をよく理解しているなら、言葉を信じて申請して大丈夫です。もし不安なら、「職場の雰囲気として少し申請しづらいのですが」と正直に相談してみるのも一つの手です。

ケース2:「申請すると上司が不機嫌になる」という社風

休暇の申請で上司が理由をしつこく聞いたり、不機嫌な態度を取ったりするのは精神的に辛いものです。もし「休暇は認めない」といった明確な拒否があれば、それは違法行為の可能性があります。社内の相談窓口などに報告しましょう。明確な実害がない場合は、気にしない「強い心」を持つことも時には必要です。

ケース3:「キャリアに影響しないか」という不安

「有給をすべて消化したら、評価が下がるのではないか」と心配になるかもしれません。しかし、まともな企業であれば、休暇の取得日数で評価を下げることはありません。 大切なのは、日々の業務でしっかり成果を出すことです。

成果を出しているにも関わらず、有給取得を理由に不当な扱いを受けるようなら、その会社に固執する必要はありません。より良い労働環境を求めて、転職を検討する良い機会と捉えましょう。

まとめ


有給休暇の申請方法に意義を唱える新入社員

最後に、この記事の要点をまとめます。

  • 有給休暇は勤続6ヶ月以上、出勤率8割以上で取得できる労働者の権利

  • 新人も条件を満たせば堂々と取得してOK

  • 繁忙期を避け、早めに申請するなど、周りへの配慮を忘れないことが重要

  • 有給取得が原因で不当な扱いを受けるなら、転職も視野に入れるべき

有給休暇は、心身をリフレッシュさせ、仕事のパフォーマンスを維持するための大切な制度です。ルールとマナーを守って賢く活用し、充実した社会人生活を送りましょう。

※出典:https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf(厚生労働省- しっかりマスター 有給休暇編しっかりマスター 有給休暇編)


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